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    <title>札幌市の司法書士事務所elmブログー登記・債務整理</title>
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    <updated>2012-01-31T10:58:33Z</updated>
    <subtitle>札幌の司法書士です。債務整理から登記・会社設立・相続まで、札幌の認定司法書士の北條秋男がご相談に応じます。</subtitle>
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    <title>クラヴィスからプロミスへの債権譲渡</title>
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    <published>2012-01-31T10:47:40Z</published>
    <updated>2012-01-31T10:58:33Z</updated>

    <summary>プロミスグループ再編に伴い、いわゆる切替案件は全国的な争点になり約3年ほどで一応の決着がつきました。（平成23年9月30日最高裁判決）</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
        <category term="120)過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="債権譲渡" label="債権譲渡" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>プロミスグループ再編に伴い、いわゆる切替案件は全国的な争点になり約3年ほどで一応の決着がつきました。（平成23年9月30日最高裁判決）</p>
<p> 私は上記切替案件より債権譲渡事案のほうが勝訴率は高いと考えていましたし、実際プロミス敗訴においては、プロミスは控訴せず判決どおりの支払いをしてきました。</p>
<p> 当事務所でも、簡裁分でたしか４件ぐらいかと思いますが、全勝。地裁で１勝の後、続けて２敗しました。お一人はさほど金額に差がなく、控訴断念。　もう一人は現在控訴中です。上告まで頑張るとのことです。 </p>
<p>おそらくは、他の譲渡案件でも従前より借り手側有利ではなくなった状況は、マルフク→ＣＦＪの最高裁判決が影響しているのでは？と思いますね。 </p>]]>
        <![CDATA[<p>控訴審では現在、「クラヴィスとプロミス間の債権譲渡契約書」を書証として追加いたしました。</p>
<p> 切替事案の「業務提携契約書」とほぼ同様な趣旨、つまりはプロミスがクラヴィスに対する利息返還請求においても併存的債務引き受けをしているというものです。</p>
<p>切替事案における第三者に対する受益の意思表示の法的構成はできないまでも、貸主としての地位の譲渡の法的構成として併存的債務引き受け条項は使えるのではないでしょうか？  </p>
<p>必要であれば、同業の士に上記「<strong><big>債権譲渡契約書</big></strong>」を提供いたしますので当事務所までご連絡ください。</p>
<p>債権切替が認められ、債権譲渡は認められないなどは到底納得できるものではありません。 </p>]]>
    </content>
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    <title>アペンタクルに対する過払金と債務との相殺</title>
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    <published>2012-01-13T07:17:30Z</published>
    <updated>2012-01-13T07:39:11Z</updated>

    <summary>ネオライングループを筆頭に過払はまともに支払わず、債務は損害金付加の上、一括支払いを要求する業者がどんどん増殖しているような気がしますが、今回そのグループであるアペンタクルとの係争についてです。</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
        <category term="100)借金の相談" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="120)過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="過払訴訟" label="過払訴訟" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>新年を迎え、札幌は大雪と真冬日とで厳しい冬となっています。<br />
 <br />
さて、業者との係争も過払も含めなかなか任意和解も難しくなっているのが現状だと思います。<br />
 <br />
ネオライングループを筆頭に過払はまともに支払わず、債務は損害金付加の上、一括支払いを要求する業者がどんどん増殖しているような気がしますが、今回そのグループであるアペンタクルとの係争についてです。<br />
 <br />
この業者は過払については20％～30％程度でなければ、控訴してでも徹底抗戦。しかし、控訴しても札幌では不出廷が常で、控訴権を濫用している業者です。<br />
　当事務所でも判決確定後、依頼者の了解を受けた上でなくなく和解したケースもありました。　<br />
 </p>]]>
        <![CDATA[<p> <br />
この業者は過払については20％～30％程度でなければ、控訴してでも徹底抗戦。しかし、控訴しても札幌では不出廷が常で、控訴権を濫用している業者です。<br />
　当事務所でも判決確定後、依頼者の了解を受けた上でなくなく和解したケースもありました。　<br />
 <br />
この度は、宇都宮でアペンタクルに訴訟提起されたＡさんを受任していましたが、ある程度の過払金もあったので、遅延損害金カットで、一括返済の交渉をしていたところ、応じてもらえず、訴訟を起こされました。<br />
 <br />
たまたま、他事務所で過払訴訟して控訴後の確定待ち事件があり、其々の依頼者の承諾を受け債権、債務を相殺する反論をしまして、この度アペンタクルの請求棄却となり確定しました。（平成24年1月11日確定）<br />
 <br />
　ところで、宇都宮簡裁に出廷した際、驚きました。　指定時間に63件の事件が入っており、それが全てアペンタクル原告の貸金請求事件でした。　私の事件確認にややしばらくかかったほどでした。<br />
 <br />
また、事務所代理事件である程度支払可能で、残債務がある方の案件がありましたら、ご一報ください。<br />
 <br />
アペンタクルは貸金をやめて時間がたっているので、残債がある方より過払請求している方のほうが多いのが現状です。</p>

<p>　他の業者でも（例えば、クラヴィス）このような案件があれば相殺により借り手側の有利な状況を作り出せるのではないでしょうか。</p>

<p><a href="http://elmstepup.com/apentacle2011-12-19.pdf" target="_blank">アペンタクル平成23年12月19日判決</a></p>]]>
    </content>
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    <title>悪意の受益に最高裁判決</title>
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    <published>2011-12-01T11:40:29Z</published>
    <updated>2011-12-01T11:45:15Z</updated>

    <summary>札幌は11月は大変すごしやすくこのまま雪が降らないのでは？というような気候でした...</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
        <category term="600)判例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="悪意の受益" label="悪意の受益" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>札幌は11月は大変すごしやすくこのまま雪が降らないのでは？というような気候でした。</p>
<p>やはり昨日からは本来の寒さが戻ったのか、体が順応するのに一苦労でした。　さて、本日(2011/12/1)最高裁で重要判決がありました。</p>
<p>「悪意の受益に最高裁判決」</p>]]>
        <![CDATA[<p>リボルディング方式の貸付について、「返済期間・返済回数」「各回の返済金額」</p>
<p>の記載がない17条書面について、記載されないことがやむをえないという特段の事情にあたらないという</p>
<p>理由で貸金業者は悪意の受益者として過払い金に5％の利息を付して返還しなければならない。</p>
<p>という最高裁第一小法廷の判決がでました。　私たちとしては当然のことと理解していたのですが</p>
<p>どういうわけかレアなケースですが、しかし、高裁で貸金業者を悪意ではない特段の事情があるなどという</p>
<p>判決も出ていたのは事実なのです。　この最高裁判決でほぼ悪意の受益者の争点はなくなったといえるでしょう。</p>]]>
    </content>
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    <title>プロミス敗訴の最高裁判決「クラヴィスとプロミス間の切替案件」</title>
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    <published>2011-09-30T12:07:43Z</published>
    <updated>2011-09-30T12:16:38Z</updated>

    <summary>「クラヴィスとプロミス間の切替案件」にて、待望の借り手側全面勝訴、プロミス敗訴の最高裁判決が2,011年9月30日出ました。</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
    <category term="プロミス敗訴" label="プロミス敗訴" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="最高裁判決" label="最高裁判決" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>　「クラヴィスとプロミス間の切替案件」にて、待望の借り手側全面勝訴、プロミス敗訴の最高裁判決が2,011年9月30日に出ました。</p>
<p>　クラヴィスとプロミス間で締結された「業務提携契約書」第5条において、プロミスがクラヴィスに対する過払い返還について連帯して引き受けるという条項がある（半年後に撤廃）。</p>

]]>
        <![CDATA[<p>このクラヴィスとプロミスの契約は第三者に対する契約と認定して、債務者側がこの切替契約の際、各書類に署名したことをもって受益の意思表示を認定したものである。　</p>
<p>この2～3年は各地でプロミスに対し、クラヴィスの過払いも併せて提訴した結果、各地の裁判所により判断が分かれていましたが、今回の最高裁の判決により一応の決着がついたといえるでしょう。</p>
<p>　当事務所でも5件（控訴審2件、地裁3件）が係争中ですが、早期の決着を望みたいものです。 </p>
]]>
    </content>
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    <title>ＳＦコーポレーションが自己破産</title>
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    <published>2011-08-27T09:20:20Z</published>
    <updated>2011-08-27T09:25:16Z</updated>

    <summary>株式会社SFコーポレーション（エスエフコーポレーション）が、2011年8月26日　過払金債権の返還に行き詰り、破産手続開始決定を受ける。</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
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    <category term="sfコーポレーション" label="SFコーポレーション" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>ついにというか、やはりというか新聞報道によると26日に自己破産申立が受理されたとのこと。</p>
<p>&nbsp;いままで、3回にわたり第三者破産申立をされた経緯があるが、その都度債務超過ではないという反論をして、過払いもその都度、
それなりに返還した実績があったのですが、ついにそれもかなわなくなったということでしょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p>当事務所も数人が判決後に和解をしていて、返還日が2012年1月となっています。</p>
<p>&nbsp;これから、また武富士のように依頼者に、残念な連絡をしなけれなりません。　武富士と違うのは配当は０と見込まれるということでしょう。</p>
<p>今後は、大手といえども安心できないかもしれません。当方としても、今後はさらに早期の過払訴訟提起をしなければならないと考えています。 </p>]]>
    </content>
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    <title>武富士の更生計画案</title>
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    <published>2011-08-10T03:27:23Z</published>
    <updated>2011-08-10T03:35:28Z</updated>

    <summary>エルム司法書士事務所では、武富士に関する手続きは無料で行っています。 </summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>今日、地元のテレビで消費者問題等に詳しいという若い女性弁護士のコメント。</p>
<p>安愚楽牧場の再生申立に関連して、武富士の返済率も5％程度といわれていますとのコメント。
</p>
<p>だけど、7月15日に更生計画案で、3・3％とでており、新聞報道もされているのに、このコメントには驚いた。反面教師としなければならないのか。</p>]]>
        <![CDATA[
<p>&nbsp;当事務所では、返金口座の写しを添付して管財人宛て同意書とともに返送しているが、一部の依頼者で自分の口座に返金はして欲しくないという方があったため、管財人に確認。
司法書士の口座でもいいとのこと。</p>
<p>当事務所は、武富士に関する手続きは無料で行っています。 </p>]]>
    </content>
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    <title>債権譲渡と過払い金返還請求-その後</title>
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    <published>2011-06-21T09:43:18Z</published>
    <updated>2011-06-21T09:52:32Z</updated>

    <summary>6月10日に掲載した、リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルと債権譲渡に伴い  ...</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
        <category term="120)過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>6月10日に掲載した、リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルと債権譲渡に伴い   過払金返還をグループ再編を主導したプロミスに対し行い第1審で勝訴判決を受けましたが、</p>
<p>この度、プロミスから判決に基づく　<strong><big>過払金全額を返還する旨の通知</big></strong>　がありました。 </p>
<p>おそらく切替案件は控訴、債権譲渡案件は控訴しないという方針なのでしょう。　</p>

]]>
        <![CDATA[<p>この譲渡案件   では以前にも2件ありましたが控訴されませんでした。</p>
<p>さらに現在同種案件で3件係争中です。   ただ、この判決理由中、包括的債権譲渡契約が行われていたとのこと、この包括契約書が手元にある同業の士   があれば是非ご提供ねがえればありがたいです。</p>
<p>私が手持ちしている書証等は依頼があれば随時、提供いたします。</p>
<p>一部上場会社にあるまじきこのような脱法的行為は許すことはできないのです。</p>]]>
    </content>
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    <title>債権譲渡と過払い金返還請求</title>
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    <published>2011-06-10T05:44:04Z</published>
    <updated>2011-06-21T09:38:33Z</updated>

    <summary>リッチからプロミスへの債権譲渡は貸主の地位の移転ととらえ、プロミスにリッチとプロミスの取引を一連のものとして過払い返還義務を認定し、ネオラインキャピタルへの債権譲渡は非債弁済金として全額返還義務を認めた札幌地裁判決</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
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    <category term="債権譲渡　過払い金返還" label="債権譲渡　過払い金返還" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>札幌も今週に入ってからようやくと温かい、おだやかな日が続いています。
とにかく、５月までは天候不順、低温気候的な日々が続いていました。</p>
<p> さて、当事務所において札幌地方裁判所１審判決をアップします。参考にしてください。</p>

<p> リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルへと債権譲渡が行われました。
リッチはプロミスの100％子会社であった平成19年にプロミスグループに再編に伴い、営業債権のほとんどを親会社であるプロミスに債権譲渡もしくは債権切替という手法で移転させた後、リッチを貸金廃業させたものです。</p>]]>
        <![CDATA[<p>プロミスは子会社の廃業に伴い、リッチの顧客を取り込もうとプロミス主導のもと債権を移転させました。ところが、リッチからプロミスへ移転した債権の過払いが急増したため、平成21年4月に1株1円といういわば無償でリッチの全株をネオラインキャピタルに譲渡しました。</p>

<p> その結果、プロミスはリッチ取引はプロミスには無関係であり、過払い金はネオラインキャピタルに請求すべしと主張するに至りました。</p>
<p> この度の勝訴判決はリッチからプロミスへの債権譲渡は貸主の地位の移転ととらえ、プロミスにリッチとプロミスの取引を一連のものとして過払い返還義務を認定し、ネオラインキャピタルへの債権譲渡は非債弁済金として全額返還義務を認めたものです。この後は、高裁へ控訴されるでしょう。　</p>

<p>現状では札幌高裁ではプロミスの返還義務を認めない判決もあり、楽観できない状況です。・・・・「<a href="http://elmstepup.com/promise2011-4-8.pdf" title="プロミス2010年6月7日判決">プロミス2011年6月7日判決</a>」</p>]]>
    </content>
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    <title>アコムに代理人が・・・</title>
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    <published>2011-02-14T08:42:30Z</published>
    <updated>2011-02-14T08:53:19Z</updated>

    <summary>過払い訴訟で、アコムが弁護士の代理人を立ててきました。どのような理由により、経費をかけてまで代理人を選任する必要性があったのか？今後はアコムも訴訟の引き延ばしを狙う作戦なのか？　いささか、疑問ではある。</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
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        <category term="120)過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="過払い訴訟" label="過払い訴訟" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>札幌雪祭りも昨日（13日）閉幕しました。今年もずいぶんと、アジア系の外国人が多かったようですが、5年、10年と経済発展も地域により移り変わる様が、この観光に如実に表れているような気がします。</p>
<p>&nbsp;当事務所は過払い訴訟では、代理人がついたのは一度だけで、それも含め全て、和解で決着していました。</p>
<p>&nbsp;ところが、突然、アコム代理人の弁護士事務所から善意の受益者の争点で、東京、大阪各高裁においての判決を踏まえ、今後は争う予定とのことで、大幅な減額和解案（三件分）がＦＡＸされてきました。</p>

]]>
        <![CDATA[<p>突然のことと、さしたる争点との認識もなかったので、ほぼ減額なしの返答を相手側代理人事務所へＦＡＸしましたところ、本日電話ががあり、相手側代理人からの再度の返答を緊張して待っていたところ、この三人分の和解は当事務所提案金額で受けるとのこと。</p>
<p>&nbsp;これにはいささか、拍子抜け。</p>
<p>　どのような理由により、経費をかけてまで代理人を選任する必要性があったのか？</p>
<p>　それとも、今後はアコムも訴訟の引き延ばしを狙う作戦なのか？</p>
<p>　いささか、疑問ではある。</p>
<p>アコムの今後の動向をさらに、注意しなくてはならないのかもしれない。　 </p>
]]>
    </content>
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    <title>プロミス契約上の地位の承継と過払金 判決文紹介</title>
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    <published>2011-02-04T02:34:59Z</published>
    <updated>2011-02-04T02:47:54Z</updated>

    <summary>クーオークローンからプロミスへの切替契約したところ、プロミスに対しクオークローンからの取引を一連としてプロミスに対し過払い請求することの可否について、現在全国的に争点になっています。</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
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        <category term="120)過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <category term="プロミス" label="プロミス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>プロミス契約上の地位の承継と過払金 判決文紹介<p>クーオークローンからプロミスへの切替契約したところ、プロミスに対し
クオークローンからの取引を一連としてプロミスに対し過払い請求することの可否について、現在全国的に争点になっています。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>本日、3件の簡裁及びその控訴審判決を掲載します。</p>
<p>1件は逆転勝訴、2件は控訴棄却となり、いずれもプロミス上告断念となり確定したものです。</p>
<p>尚、消費者法ニュース86号に東京高等裁判所控訴審の原告勝訴判決が紹介されています。 </p>
<p><a href="http://elmstepup.com/promise2010-11-3_2.pdf">プロミス2010年4月7日、11月30日判決</a></p>
<p><a href="http://elmstepup.com/promise2011-1-17.pdf">プロミス2010年7月30日、2011年1月17日判決</a></p>
<p><a href="http://elmstepup.com/promise2011-1-31.pdf">プロミス2010年7月16日、2011年1月31日判決</a></p>]]>
    </content>
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    <title>札幌雪祭り</title>
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    <published>2011-01-27T03:32:19Z</published>
    <updated>2011-01-27T03:36:41Z</updated>

    <summary>2011年札幌雪まつりは、2月7日から2月13日まで開催される。 　当事務所は西...</summary>
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        <name>司法書士北條秋男</name>
        
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        <![CDATA[<p>2011年札幌雪まつりは、2月7日から2月13日まで開催される。</p>
<p>　当事務所は西11丁目会場側に所在しています。例年大変なにぎわいで、交通規制もひかれます。</p>
<p>ただ、そのような不便さもありますが、一方、期間前になると会場近辺は特に除雪がいきとどきすっきりします。</p>
<p>ところが、今年は報道の通りとにかく一月初めからのドカ雪のせいで、毎日が大渋滞。除雪が追いつかないだけでなく、
近年の財政不足で予算が削られた影響もでているようです。</p>
<p>さて、1月は11日以降が本格的な始動となりましたが、昨年も1月は通常の月より自己破産の依頼が多かったのですが、
今年はさらに返済が不能状態の方の依頼が増えました。</p>

]]>
        <![CDATA[<p>またポケットカードから訴訟を提起され急きょ任意整理から自己破産に方針転換した方も出ました。</p>
<p>このポケットカードという会社は全く不可解な会社です。昨年の初めごろまでは、頭金を入れてくれたら、
元本を減額の上、長期分割に応じてくれました。　ただ、受任して1カ月もたたないうちに、このような提案があるのですが、
受任してすぐにそれなりの頭金が用意することができる人はすくないので、回答期限後になんとか頭金を積み立てさせて、当初の和解案で合意できたのです。</p>
<p>ところが、夏場過ぎからは従前のように和解申し入れしたところ、期限切れで当初の頭金を増額しなければ、元本減額は不可という返事が来るようになり、
4人程はポケット1社のみ和解ができない状態になっていましたが、12月には訴訟提起されるに至りました。</p>
<p>元本減額を前提にして、ぎりぎりの分割案でしたので、当方としてもなんとかまとめたかったのはやまやまでしたが、一方従前の取り扱いと全く異にして、
この案以外は一切応じないなどという強行なポケットの姿勢には非常に疑問を感じますし、少なくともこの4人については対抗策として、
裁判手続きにより決着せざるをえないでしょう。　</p>
<p>相手のいいなりになるわけにはいかないのです。 </p>
]]>
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    <title>2011年の債務整理状況予想</title>
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    <published>2011-01-04T06:54:41Z</published>
    <updated>2011-01-04T16:38:44Z</updated>

    <summary>2011年の債務整理状況予想 2010年の個人破産は2003年ピーク時の約半分の12万件超とのことでした。</summary>
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        <name>司法書士北條秋男</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="債務整理予想" label="債務整理予想" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>あけましておめでとうございます。2011年の債務整理状況予想</p>
<p>一昨年の個人破産は2003年ピーク時の約半分の12万件超とのことでした。</p>
<p>平成17年、貸金業者に履歴開示義務があるとの最高裁判決により業者への過払い金返還請求が容易になったことから破産から一転して過払い金が返還されたという
ことが当事務所でも多数ありました。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>このことから年々個人破産が減少したものと思われるが、昨年は武富士の会社更生申請、アイフル、ライフのＡＤＲ手続きにより、
また中小業者の廃業等で過払い金返還がかなり難しくなってきました。</p>
<p>そして、6月施行の新貸金業法により新たに業者からの融資を受けることができなくなり、返済のみを求められた債務者が借りられなくなり、
やむなく債務整理を決心したという相談者も増えてきている。</p>
<p>過払い返還はますます難しくなる一方、一部では分割は一切認めず、一括返済を求めるが過払い返還は無視し利益を上げている業者もいると言われている。</p>
<p>&nbsp;このような状況から、本年は過払い返還をさらに強め、分割返済を基本としながらも業者の一方的な要求に対しては、自己破産もしくは個人再生手続きを
念頭において依頼者の今後の経済的更生を考えて行きたいと考えています。</p>
<p>本年もよろしくお願い申し上げます。　</p>
]]>
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    <title>クオークローンからプロミスへの債権切替、控訴審判決</title>
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    <published>2010-12-02T13:54:10Z</published>
    <updated>2010-12-02T14:06:43Z</updated>

    <summary>平成21年札幌簡裁にクオークローンからプロミスへの債権切替契約のプロミスへの過払...</summary>
    <author>
        <name>司法書士北條秋男</name>
        
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        <category term="120)過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="債権切替" label="債権切替" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>平成21年札幌簡裁にクオークローンからプロミスへの債権切替契約のプロミスへの過払い訴訟において、1勝2敗でした。今回、最後の1敗分の控訴審判決がでました。逆転勝訴判決です。</p>
<p>判決の主な理由にクーオークローンとプロミス間において、業務提携契約が締結され、それに基づいてプロミスへの債権切替を両社において積極的に推進した。</p>]]>
        <![CDATA[<p>その契約によると、クオークローンの利息返還において、プロミスは併存的債務引き受けをしている。（ただし、プロミスの負担割合は０）
この契約は第三者の為にする契約となり、顧客はプロミスに誘導され再契約をしたことから黙示の受益の意思表示が行われたとして、プロミスにクオークローンの
過払い金も含め返還義務があるとしたものです。</p>
<p>これで、札幌地裁で４つある部では全てプロミス敗訴となっている。　妥当な判決だ。</p>
<p>しかし他管轄によっては苦戦している地区もあるので、油断は禁物ですが、札幌のこようないわば脱法行為的な手法に対し既然として判断には大変勇気づけられます。
<br />（判決文 <a href="http://elmstepup.com/promise2010-11-30.pdf">プロミス7月30日判決.pdf</a> 掲載） </p>
]]>
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    <title>自己破産にも個人再生の影響か</title>
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    <published>2010-11-20T09:08:44Z</published>
    <updated>2010-11-20T09:14:04Z</updated>

    <summary>「自己破産にも個人再生の影響か」 とくに今年に入ってから、札幌での個人破産に対する裁判所の見方が厳しくなっている。 </summary>
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        <name>司法書士北條秋男</name>
        
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        <category term="130)自己破産" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="自己破産" label="自己破産" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://elmstepup.com/">
        <![CDATA[<p>「自己破産にも個人再生の影響か」  とくに今年に入ってから、札幌での個人破産に対する裁判所の見方が厳しくなっているような気がしていた。 

</p><p>札幌では、添付書面として申立1か月前の家計表とあるが、最近は申立後の家計表も審尋の前までに提出させられることが 増えてきた。　

</p><p>ある部署では最近は必ず申立後の家計表を補充させられている。　再生では3カ月分添付だが、確かに 家計の流れを確認する上では必要かもしれない。

</p><p>当事務所では、基本的には1回目の破産打ち合わせ後から 申立までの家計表をＦＡＸしてもらっている。　普段、家計表を付けていないという人が大多数なので、その後の 生活にもプラスになるだろう。 
 </p><p><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>先般、兄妹での申立の審尋があったが、月3万円ぐらい支払えないのですか？　と必要に裁判官から釈明を求められた方がいた。

兄妹の収入合わせると、32万円ぐらい。　</p><p>しかし、母の長引く治療費等がかさんだこと、また、妹が同居 したのは、看病とこの治療費等で増えた借金返済のため、家賃節約のために同居したという経緯があり、それについては 補充照会で詳しく上申したところだったが、この3万円というのはおそらく再生手続き（原則100万円を3年返済） が念頭にあってのことかと思うが、ただ、破産、再生手続きは自由に選択できるはずである。（二者択一ではない） 

</p><p>裁判官いわく、1昼夜考えてみるということで、審尋は終了したとのことだが、あれから3日たつが、当事務所に 破産係からなにも通知がないので、多少不安です。　依頼者の今後の更生を願っているので、無事決定がおりて欲しい ものだ。  </p>]]>
    </content>
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    <title>武富士の破たんとクオークローンからプロミスへの契約切替控訴審判決</title>
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    <published>2010-10-21T07:11:10Z</published>
    <updated>2010-10-21T07:16:44Z</updated>

    <summary>9月28日の武富士破たん、嵐のように1カ月近くたった。昭和の時代からの消費者金融...</summary>
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        <name>司法書士北條秋男</name>
        
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        <category term="600)判例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>9月28日の武富士破たん、嵐のように1カ月近くたった。昭和の時代からの消費者金融会社のため整理するかなりの確率で武富士が絡んできます。</p>
<p>当事務所では1日前に和解金が入金した人、2日違いで入金がされなかった人がいた。その2日違いの人は和解金で飲食店の運転資金にと考えていたので、非常なショックをうけていた。
ただ救いは、他社からの過払い金で残債は全て完済できたことだ。他の大手消費者金融と信販会社も今後は楽観できないかもしれない。クオークローンからプロミスへの切替契約についての
簡裁勝訴後の控訴審判決がでた。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>②控訴審で業務提携契約書を書証追加したためか、契約上の地位の譲渡の論点というより、この業務提携契約書5条からプロミスが連帯してクオークローンの過払いにも対処するとしたことは
第3者のためにする契約として過払い金等一切の債務の併存的債務引き受けをしているのでありとなり、第3者のためにする契約について受益の意思表示があったと認定した結果、
控訴棄却となり確定した。</p>
<p>現段階では、札幌では有利な状況になりつつあるが、主張、書証次第ではいつプロミスに有利になるかもしれず、今後も新な判決等の情報収集が必要だ。　</p>
<p>当事務所では、現在簡裁3件勝訴判決後、プロミスが控訴している。また、地裁で1件係争中だ。（本人訴訟）　これからもこの件では、引き続き身を引き締めていかなければいけない。
<br />
（<a href="http://elmstepup.com/promise2010-9-24.pdf">プロミス2010年9月24日判決.pdf</a>） </p>
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