悪意の受益に最高裁判決
札幌は11月は大変すごしやすくこのまま雪が降らないのでは?というような気候でした。
やはり昨日からは本来の寒さが戻ったのか、体が順応するのに一苦労でした。 さて、本日(2011/12/1)最高裁で重要判決がありました。
「悪意の受益に最高裁判決」
リボルディング方式の貸付について、「返済期間・返済回数」「各回の返済金額」
の記載がない17条書面について、記載されないことがやむをえないという特段の事情にあたらないという
理由で貸金業者は悪意の受益者として過払い金に5%の利息を付して返還しなければならない。
という最高裁第一小法廷の判決がでました。 私たちとしては当然のことと理解していたのですが
どういうわけかレアなケースですが、しかし、高裁で貸金業者を悪意ではない特段の事情があるなどという
判決も出ていたのは事実なのです。 この最高裁判決でほぼ悪意の受益者の争点はなくなったといえるでしょう。
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認定司法書士 北條秋男
