プロミス敗訴の最高裁判決「クラヴィスとプロミス間の切替案件」
「クラヴィスとプロミス間の切替案件」にて、待望の借り手側全面勝訴、プロミス敗訴の最高裁判決が2,011年9月30日に出ました。
クラヴィスとプロミス間で締結された「業務提携契約書」第5条において、プロミスがクラヴィスに対する過払い返還について連帯して引き受けるという条項がある(半年後に撤廃)。
このクラヴィスとプロミスの契約は第三者に対する契約と認定して、債務者側がこの切替契約の際、各書類に署名したことをもって受益の意思表示を認定したものである。
この2~3年は各地でプロミスに対し、クラヴィスの過払いも併せて提訴した結果、各地の裁判所により判断が分かれていましたが、今回の最高裁の判決により一応の決着がついたといえるでしょう。
当事務所でも5件(控訴審2件、地裁3件)が係争中ですが、早期の決着を望みたいものです。
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認定司法書士 北條秋男
