2011年9月:カテゴリー
プロミス敗訴の最高裁判決「クラヴィスとプロミス間の切替案件」
「クラヴィスとプロミス間の切替案件」にて、待望の借り手側全面勝訴、プロミス敗訴の最高裁判決が2,011年9月30日に出ました。
クラヴィスとプロミス間で締結された「業務提携契約書」第5条において、プロミスがクラヴィスに対する過払い返還について連帯して引き受けるという条項がある(半年後に撤廃)。
Page:
1
「クラヴィスとプロミス間の切替案件」にて、待望の借り手側全面勝訴、プロミス敗訴の最高裁判決が2,011年9月30日に出ました。
クラヴィスとプロミス間で締結された「業務提携契約書」第5条において、プロミスがクラヴィスに対する過払い返還について連帯して引き受けるという条項がある(半年後に撤廃)。
認定司法書士 北條秋男
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号 第343045号