債権譲渡と過払い金返還請求-その後
6月10日に掲載した、リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルと債権譲渡に伴い 過払金返還をグループ再編を主導したプロミスに対し行い第1審で勝訴判決を受けましたが、
この度、プロミスから判決に基づく 過払金全額を返還する旨の通知 がありました。
おそらく切替案件は控訴、債権譲渡案件は控訴しないという方針なのでしょう。
この譲渡案件 では以前にも2件ありましたが控訴されませんでした。
さらに現在同種案件で3件係争中です。 ただ、この判決理由中、包括的債権譲渡契約が行われていたとのこと、この包括契約書が手元にある同業の士 があれば是非ご提供ねがえればありがたいです。
私が手持ちしている書証等は依頼があれば随時、提供いたします。
一部上場会社にあるまじきこのような脱法的行為は許すことはできないのです。
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認定司法書士 北條秋男
