債権譲渡と過払い金返還請求
札幌も今週に入ってからようやくと温かい、おだやかな日が続いています。 とにかく、5月までは天候不順、低温気候的な日々が続いていました。
さて、当事務所において札幌地方裁判所1審判決をアップします。参考にしてください。
リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルへと債権譲渡が行われました。 リッチはプロミスの100%子会社であった平成19年にプロミスグループに再編に伴い、営業債権のほとんどを親会社であるプロミスに債権譲渡もしくは債権切替という手法で移転させた後、リッチを貸金廃業させたものです。
プロミスは子会社の廃業に伴い、リッチの顧客を取り込もうとプロミス主導のもと債権を移転させました。ところが、リッチからプロミスへ移転した債権の過払いが急増したため、平成21年4月に1株1円といういわば無償でリッチの全株をネオラインキャピタルに譲渡しました。
その結果、プロミスはリッチ取引はプロミスには無関係であり、過払い金はネオラインキャピタルに請求すべしと主張するに至りました。
この度の勝訴判決はリッチからプロミスへの債権譲渡は貸主の地位の移転ととらえ、プロミスにリッチとプロミスの取引を一連のものとして過払い返還義務を認定し、ネオラインキャピタルへの債権譲渡は非債弁済金として全額返還義務を認めたものです。この後は、高裁へ控訴されるでしょう。
現状では札幌高裁ではプロミスの返還義務を認めない判決もあり、楽観できない状況です。・・・・「プロミス2011年6月7日判決」
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認定司法書士 北條秋男
