2011年6月:カテゴリー

債権譲渡と過払い金返還請求-その後

6月10日に掲載した、リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルと債権譲渡に伴い 過払金返還をグループ再編を主導したプロミスに対し行い第1審で勝訴判決を受けましたが、

この度、プロミスから判決に基づく 過払金全額を返還する旨の通知 がありました。

おそらく切替案件は控訴、債権譲渡案件は控訴しないという方針なのでしょう。 


債権譲渡と過払い金返還請求

札幌も今週に入ってからようやくと温かい、おだやかな日が続いています。 とにかく、5月までは天候不順、低温気候的な日々が続いていました。

さて、当事務所において札幌地方裁判所1審判決をアップします。参考にしてください。

リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルへと債権譲渡が行われました。 リッチはプロミスの100%子会社であった平成19年にプロミスグループに再編に伴い、営業債権のほとんどを親会社であるプロミスに債権譲渡もしくは債権切替という手法で移転させた後、リッチを貸金廃業させたものです。


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