プロミス契約上の地位の承継と過払金 判決文紹介

プロミス契約上の地位の承継と過払金 判決文紹介

クーオークローンからプロミスへの切替契約したところ、プロミスに対し クオークローンからの取引を一連としてプロミスに対し過払い請求することの可否について、現在全国的に争点になっています。

本日、3件の簡裁及びその控訴審判決を掲載します。

1件は逆転勝訴、2件は控訴棄却となり、いずれもプロミス上告断念となり確定したものです。

尚、消費者法ニュース86号に東京高等裁判所控訴審の原告勝訴判決が紹介されています。

プロミス2010年4月7日、11月30日判決

プロミス2010年7月30日、2011年1月17日判決

プロミス2010年7月16日、2011年1月31日判決

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