札幌での過払い返還訴訟
クラヴィスからプロミスへの契約切替、プロミスに返還義務が認められた判決。
昨年来、平成19年プロミスの100%子会社であるクラヴィス(旧タンポート、旧リッチ)が貸金廃業に伴い、営業残高をプロミスに債権譲渡もしくは 債権切替を(プロミスと再契約)行った。
債権譲渡案件については、現段階においても過払い金についてはクラヴィスからの一連計算で、プロミスが返還に応じていると思われるが、 債権の切替、すなわちクラヴィスの約定残高をプロミスからの借入金で返済したにもかかわらず、クラヴィスは別会社であり、過払い金返還請求はクラヴィスに すべきと主張してプロミスは返還に応じていない。
今般、札幌簡裁で、クラヴィスとプロミスは別会社であり、借入契約も別々であることから、プロミスに返還義務がないというプロミスの主張を退け、 信義則違反の一般条項ではなく貸主としての地位の譲渡があったという原告主張を全面的に認めた判決があった。
詳細については後日ホームページに掲載するつもりである。プロミスは控訴するだろうが、プロミス主張の別々の借入契約があったにもかかわらず、 このようないわば脱法行為を許さず、毅然とした判決は評価されるだろう。
「プロミスの判決文」アップしました。
タグ :
過払い返還訴訟
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 札幌での過払い返還訴訟
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://elmstepup.com/mtos/mt-tb.cgi/19
認定司法書士 北條秋男
