2010年3月:カテゴリー

札幌での過払い返還訴訟

クラヴィスからプロミスへの契約切替、プロミスに返還義務が認められた判決。

昨年来、平成19年プロミスの100%子会社であるクラヴィス(旧タンポート、旧リッチ)が貸金廃業に伴い、営業残高をプロミスに債権譲渡もしくは 債権切替を(プロミスと再契約)行った。


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