やはりあのアイフルが私的整理
今年にはいってから、過払金返還に対し、昨年までとうって変わって非常にシビアになってきていたが、やはりというべきかついにというべきか、事業再生ADRという手続きを利用した私的整理にふみきった。
ただ、これはあくまでも一部の債権者(銀行等金融機関)を対象とした私的整理であり過払債権者等は対象外。ただ、再生計画案が債権者の同意を得られないときは、法的整理である民事再生に移行する可能性がありその場合は過払債権も影響を受ける可能性がある。
報道によると 今回の返済猶予の要請に対し、対象金融機関は「必要な協力について前向きに検討する」としているようだ。
そうだとすれば、しばらくは過払債権には影響が出ない。 昨日のアイフルとの3回目の過払裁判でも、私的整理を理由に期日の延期を希望していたが、3回目ということもあり裁判官も弁論終結、判決ということになった。 今後は、全件裁判での決着を考えなければいけないだろう。
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認定司法書士 北條秋男
