過払金返還請求:カテゴリー
プロミスとクオークローン(現商号クラヴィス)の債権切替契約
昨年来、全国的に係争中と思われるクオークローンの約定債務を当時、100%の親会社であるプロミスが債権譲渡の手法ではなく、クオークローンの廃業に伴い、 プロミスと新たに基本契約を締結させることを推進して、クオークローンの約定債務をプロミスの融資金で完済させ、その後、プロミスの顧客として取り込むという、 国内プロミスグループ再編の一環として「債権切替」という手法で行われた。
札幌での過払い返還訴訟
クラヴィスからプロミスへの契約切替、プロミスに返還義務が認められた判決。
昨年来、平成19年プロミスの100%子会社であるクラヴィス(旧タンポート、旧リッチ)が貸金廃業に伴い、営業残高をプロミスに債権譲渡もしくは 債権切替を(プロミスと再契約)行った。
過払い請求訴訟の調停配転
今年にはいってから、最高裁の指示により『不当利得返還について事前に調停に回す』との方針がでたとのこと、さっそく 札幌簡裁と苫小牧簡裁で調停に付する打診があった。
どういう手順で進行するのか関心もあったので苫小牧は遠方の為お断りしたが、札幌では2件ほどとりあえず、調停を受け入れた。
1件については調停成立の見込みがあると判断したが、もう1件は不成立になるだろうと思いつつ、受諾。
アイフルも控訴
12月に2回程、過払金返還訴訟についての今後減額してほしい旨の電話があった。
アイフル・・・「5~6割程度でおねがいできませんか?」
私・・・「理由のない大幅な減額は立場上できません。」
アイフル・・・「私的整理の報道のとおり当社の苦しい現状を理解してほしい」
私・・・「我々代理人も結局、過払金を原資にして、他社の支払いに回したり、今後の生活費に充てなければいけないので 争点のある場合は別ですが、それ以外は早期解決も考えて1割程度なら考慮いたしますけど・・・」
SFの過払金返還請求事件の判決
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)という実に不思議な会社がある。
取り立てはあいかわらず苛酷だが、一転過払となるとまともに支払う意志は皆無の会社だ。
SF 「過払金請求の1割で和解お願いできませんか?」
私 「根拠のない大幅な減額はできません」
認定司法書士 北條秋男
