過払金返還請求:カテゴリー
クラヴィスからプロミスへの債権譲渡
プロミスグループ再編に伴い、いわゆる切替案件は全国的な争点になり約3年ほどで一応の決着がつきました。(平成23年9月30日最高裁判決)
私は上記切替案件より債権譲渡事案のほうが勝訴率は高いと考えていましたし、実際プロミス敗訴においては、プロミスは控訴せず判決どおりの支払いをしてきました。
当事務所でも、簡裁分でたしか4件ぐらいかと思いますが、全勝。地裁で1勝の後、続けて2敗しました。お一人はさほど金額に差がなく、控訴断念。 もう一人は現在控訴中です。上告まで頑張るとのことです。
おそらくは、他の譲渡案件でも従前より借り手側有利ではなくなった状況は、マルフク→CFJの最高裁判決が影響しているのでは?と思いますね。
アペンタクルに対する過払金と債務との相殺
新年を迎え、札幌は大雪と真冬日とで厳しい冬となっています。
さて、業者との係争も過払も含めなかなか任意和解も難しくなっているのが現状だと思います。
ネオライングループを筆頭に過払はまともに支払わず、債務は損害金付加の上、一括支払いを要求する業者がどんどん増殖しているような気がしますが、今回そのグループであるアペンタクルとの係争についてです。
この業者は過払については20%~30%程度でなければ、控訴してでも徹底抗戦。しかし、控訴しても札幌では不出廷が常で、控訴権を濫用している業者です。
当事務所でも判決確定後、依頼者の了解を受けた上でなくなく和解したケースもありました。
武富士の更生計画案
今日、地元のテレビで消費者問題等に詳しいという若い女性弁護士のコメント。
安愚楽牧場の再生申立に関連して、武富士の返済率も5%程度といわれていますとのコメント。
だけど、7月15日に更生計画案で、3・3%とでており、新聞報道もされているのに、このコメントには驚いた。反面教師としなければならないのか。
債権譲渡と過払い金返還請求-その後
6月10日に掲載した、リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルと債権譲渡に伴い 過払金返還をグループ再編を主導したプロミスに対し行い第1審で勝訴判決を受けましたが、
この度、プロミスから判決に基づく 過払金全額を返還する旨の通知 がありました。
おそらく切替案件は控訴、債権譲渡案件は控訴しないという方針なのでしょう。
債権譲渡と過払い金返還請求
札幌も今週に入ってからようやくと温かい、おだやかな日が続いています。 とにかく、5月までは天候不順、低温気候的な日々が続いていました。
さて、当事務所において札幌地方裁判所1審判決をアップします。参考にしてください。
リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルへと債権譲渡が行われました。 リッチはプロミスの100%子会社であった平成19年にプロミスグループに再編に伴い、営業債権のほとんどを親会社であるプロミスに債権譲渡もしくは債権切替という手法で移転させた後、リッチを貸金廃業させたものです。
認定司法書士 北條秋男
