札幌エルム司法書士事務所では、特に近年社会問題となっている多重債務問題に関し、その債務整理手続きに多く取り組んでおり、多重債務に陥った方々の経済的再生を図るべく尽力しています。
債務整理から登記・会社設立・相続まで、札幌の認定司法書士の北條秋男がご相談に応じます。
同じ日本なのに
3月17日から初めての沖縄訪問。 妻は2回目、念願の沖縄でした。
5月で開業30年ということもあり、極寒の北海道から行ってきました。
気温27度、快晴。半袖、水族館良かったです。 食べ物も意外と言っては失礼ですが、美味でしたね。
プロミスの譲渡案件、最高裁弁論再開に関する件
20日付朝日新聞、伊東弁護士ブログによると、
3月30日に譲渡案件での最高裁第二小法廷(切替案件と同じ)が弁論期日を指定したということで、
切替案件と同様に子会社から親会社プロミスに約定債権を譲渡させた案件も借り手側勝訴の見込みということで内心ホットしたのですが、なんとプロミス側が請求を認諾したというのです。
プロミスへの債権譲渡事案
伊東弁護士のブログによると、プロミスヘの債権譲渡事案につき、2月3日に最高裁第二小法廷で上告受理決定が行われたとの事、3月30日弁論指定となったそうです。
前回の切替では1カ月ほどで判決となりましたので今回も同様でしょうか。
切替では最高裁判決が出ているにもかかわらず、いまだに和解どころか控訴してきます。
クラヴィスからプロミスへの債権譲渡
プロミスグループ再編に伴い、いわゆる切替案件は全国的な争点になり約3年ほどで一応の決着がつきました。(平成23年9月30日最高裁判決)
私は上記切替案件より債権譲渡事案のほうが勝訴率は高いと考えていましたし、実際プロミス敗訴においては、プロミスは控訴せず判決どおりの支払いをしてきました。
当事務所でも、簡裁分でたしか4件ぐらいかと思いますが、全勝。地裁で1勝の後、続けて2敗しました。お一人はさほど金額に差がなく、控訴断念。 もう一人は現在控訴中です。上告まで頑張るとのことです。
おそらくは、他の譲渡案件でも従前より借り手側有利ではなくなった状況は、マルフク→CFJの最高裁判決が影響しているのでは?と思いますね。
アペンタクルに対する過払金と債務との相殺
新年を迎え、札幌は大雪と真冬日とで厳しい冬となっています。
さて、業者との係争も過払も含めなかなか任意和解も難しくなっているのが現状だと思います。
ネオライングループを筆頭に過払はまともに支払わず、債務は損害金付加の上、一括支払いを要求する業者がどんどん増殖しているような気がしますが、今回そのグループであるアペンタクルとの係争についてです。
この業者は過払については20%~30%程度でなければ、控訴してでも徹底抗戦。しかし、控訴しても札幌では不出廷が常で、控訴権を濫用している業者です。
当事務所でも判決確定後、依頼者の了解を受けた上でなくなく和解したケースもありました。
悪意の受益に最高裁判決
札幌は11月は大変すごしやすくこのまま雪が降らないのでは?というような気候でした。
やはり昨日からは本来の寒さが戻ったのか、体が順応するのに一苦労でした。 さて、本日(2011/12/1)最高裁で重要判決がありました。
「悪意の受益に最高裁判決」
プロミス敗訴の最高裁判決「クラヴィスとプロミス間の切替案件」
「クラヴィスとプロミス間の切替案件」にて、待望の借り手側全面勝訴、プロミス敗訴の最高裁判決が2,011年9月30日に出ました。
クラヴィスとプロミス間で締結された「業務提携契約書」第5条において、プロミスがクラヴィスに対する過払い返還について連帯して引き受けるという条項がある(半年後に撤廃)。
SFコーポレーションが自己破産
ついにというか、やはりというか新聞報道によると26日に自己破産申立が受理されたとのこと。
いままで、3回にわたり第三者破産申立をされた経緯があるが、その都度債務超過ではないという反論をして、過払いもその都度、 それなりに返還した実績があったのですが、ついにそれもかなわなくなったということでしょう。
武富士の更生計画案
今日、地元のテレビで消費者問題等に詳しいという若い女性弁護士のコメント。
安愚楽牧場の再生申立に関連して、武富士の返済率も5%程度といわれていますとのコメント。
だけど、7月15日に更生計画案で、3・3%とでており、新聞報道もされているのに、このコメントには驚いた。反面教師としなければならないのか。
債権譲渡と過払い金返還請求-その後
6月10日に掲載した、リッチ→プロミス→ネオラインキャピタルと債権譲渡に伴い 過払金返還をグループ再編を主導したプロミスに対し行い第1審で勝訴判決を受けましたが、
この度、プロミスから判決に基づく 過払金全額を返還する旨の通知 がありました。
おそらく切替案件は控訴、債権譲渡案件は控訴しないという方針なのでしょう。
認定司法書士 北條秋男
